特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

特別養護老人ホーム「神津島やすらぎの里」入居案内

 特別養護老人ホームとは、常時介護が必要であり自宅での生活の困難な方が入居する施設です。スタッフ一同できめ細やかな介護サービスを提供し快適な施設生活が送れるよう援助させていただきます。


【利用定員 34名】

【入居時に持参していただくもの】
 1.日用品・・・・・ 洗面用具(ハブラシ等)・ヘアブラシ
            目覚し時計・上ばき(シューズ)
 2.薬・・・・・・・・・ 現在投薬を受けている方のみ
 3.衣類・・・・・・・ 普段着(上下)・下着(上下)・くつ下を各3~4着ずつ
             バスタオル2枚・タオル2枚・パジャマ2組
 4.健康保険証、老人医療証
   障害者手帳及び障害者医療証(お持ちの方のみ)

*現金・貴重品の持ち込みは基本的には遠慮させていただいております。現金・貴重品をお持ち込みになりたい方は自己管理、自己責任でお願いします。現金や貴重品の紛失についてはやすらぎの里は責任を負いかねますので、ご理解ご協力をお願いします。

 すべての衣類及び所持品には「油性のマジック」で名前を書き込んで下さい。黒や紺系統の色の衣類には、白い布地を縫い付けてその上に油性マジックで名前を書き込んで下さい。その他、貴重品、生活上馴染みのあるものについての持ち込みはご相談下さい。お迎え時の着衣にも忘れずに名前を書き込んで下さい。

【面会について】
 面会時間は、9:00~19:00となっております。面会の際は面会簿の記帳をお願いします。

【外出について】
 原則としてご家族の方が付き添われる場合は自由です。但し、ご本人の健康上の理由から外出を見合わせていただく場合もあります。外出の際は、外出届けをホームに提出して頂きます。

【理髪について】
 利用を希望する方は、職員にお申し付け下さい。料金は2,000円です。

【喫煙について】
 喫煙は所定の場所にてお願いします。居室内での喫煙は、防災上の理由から堅くお断りしています。

【入院について】
 ご利用者の方の容体が急変したり、慢性的疾患による病状が神津島やすらぎの里の医療的対応の範囲を超えた場合は診療所(病院)への入院となります。入院に当たっての諸手続き、日用品の購入、お世話などはご家族にお願いします。

 身元引受人及び、緊急時の連絡者の方が出島(上京)される際は、必ずホームへその旨をご連絡下さい。

【神津島やすらぎの里での健康管理について】
 神津島やすらぎの里では、ご利用者の健康管理のため色々おたずねすることがあります。
 1.毎日の排便、排尿回数
 2.①入浴前「体温・血圧・脈拍」を測定します。 
   ②週2回入浴があります。また、「体温・血圧・脈拍」等の結果で
     入浴はご遠慮して頂 く場合もあります。
 3.体調の悪い時は遠慮せず職員に申しつけ下さい。
   必要に応じて診療所にて受診します。
 4.月1回の体重測定を行います。
 5.内服薬はホームにて管理いたします。
 6.1週間に1回(火曜日)診療所Drの往診があります。

【神津島やすらぎの里の1日】
  6:00  起床
  7:30  朝食
  8:45  健康体操
  9:00  入浴*入浴は週2回
 12:00  昼食
 13:30  自由時間(リハビリ、レクレーション活動を含む)
 15:00  おやつ
        自由時間(リハビリ、レクレーション活動を含む)
 17:30  夕食
        自由時間
 21:00  消灯

【特養ホーム利用料金】 *2014.4.1より適用

区 分 1日当たりの利用料金  入所した日から起算して30日以内及び30日を超える入院後に再入所した場合、左記の料金の他に30円/日の料金が加算されます。
多床室の場合 個室の場合
要介護度1 547円 547円
要介護度2 614円 614円
要介護度3 682円 682円
要介護度4 749円 749円
要介護度5 814円 814円

 ◇食  費  1日当たり   1,380円
 ◇居住費  1日当たり   多床室 840円   個室 1,150円
 所得の低い方には食費・居住費の負担の限度額が設定されています。利用者負担段階の認定は村役場で申請を受け付けています。

      基準費用額 利用者負担
第1段階
利用者負担
第2段階
利用者負担
第3段階
食  費 1,380円 300円 390円 650円
居住費 (多床室)   840円   0円 370円 370円
居住費 (個  室) 1,150円 320円 420円 820円

 第1段階 : 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者。
         生活保護受給者。
 第2段階 : 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と
         合計所得金額の合計が80万円以下の方。
 第3段階 : 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方。
        (課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)
 
 
 
 ◇個人的使用の生活物品                            使用時の実費
 ◇理髪サービス料                                      1回当たり   2,000円

アクセスカウンター